1950-12-05 第9回国会 参議院 法務委員会 第4号
だからして警察及び檢察官がこの捜査に関係しておることについて、我々も十分その内容を知り、我々も蔭からこれを援助し、表からこれを引つ張り、そうして鎮靜の実を挙げるようにしたいという熱意のために私はお願いをいたします。
だからして警察及び檢察官がこの捜査に関係しておることについて、我々も十分その内容を知り、我々も蔭からこれを援助し、表からこれを引つ張り、そうして鎮靜の実を挙げるようにしたいという熱意のために私はお願いをいたします。
御承知のごとく、昨年一月より施行されました新刑事訴訟法は、長年にわたつて行われて参りましたわが国の大陸法系の刑事手続に一大変事を加え、英米法流の訴訟形態を多分に取入れたものでありまして、その結果、檢察官の職務の内容、ことに公判の段階におけるそれは、従来に比して格段の重要性と困難性とを加えるに至つたのであります。
ただ現地でこれが檢察官の調査に関しましたので檢察官方面からその結論はどちらになろうと一應公に発表して貰いたいという希望がありましたから、結論だけをここに速記に留めるために朗読したいと思います。
次に日立市における人権蹂躙問題及び檢察官の行爲に関する調査のため、高木委員及び猪俣委員が二十日日立市に参られたのでありますが、その結果につきましては、まだまとまつておらないかもしれませんが、今日は閉会中の最終日でありますので、一応簡單にその結果の概要をお聞きしたいと存じます。
一 選挙管理委員会の委員及び職員 二 裁判官 三 檢察官 四 会計檢査官 五 公安委員会の委員 六 警察官及び警察吏員 七 收税官吏及び懲税吏員 (教育者の地位利用の選挙運動の禁止) 第百四十七 何人も、学校の兒童、生徒及び学生で年齢二十年未満のものに対する教育上特殊の関係ある地位を利用して選挙運動をすることがでない。
(選挙取締の公正確保) 第七 檢察官、都道府縣及び市町村の公安委員会の委員並びに監察官及び警察吏員は、選挙の取締に関する規定を嚴格に執行し、選挙の公正を確保しなければならない。(特定地域に関する特例) 第八 交通至難の島その他の地において、この法律の規定を適用し難い事項については、政令で特別の定をすることができる。
それからいま一つ、先ほど御意見が出ておりました「嚴格に執行し」というこの文字は、むしろこれは」公正に執行し」とやつて、それで次に、公正に執行すると同時に檢察官や公安委員会の委員などが不当に干渉するようなことを排除する、その反面のことをも、うたつておく必要があるのではないか。
規定を執行するというようなことでも、もちろんよろしいかと思われますけれども、特にその点を強調いたしまして、檢察官その他こういう関係の人たちの取締りの公正の確保を期せしめよう、こういうことを強調する意味で特に「嚴格」と書いているわけであります。
これは檢察官において令状を判事に請求して、檢事が発したのであります。警察においてはその後は十分証拠を固めて、後になつて七名を警察において令状を請求して檢挙いたしました。そようなちよつと違つた方法が入つたために、さようなことがあつたようなわけでありますが、今回の事件におきましては、平事件に引続いて捜査官がくたびれておりましたが、主力を松川の方に持つて行つて事件の捜査に当つております。
第二は、檢察官が司法警察から被疑者を受取つたときから裁判官に勾留状を請求するまでの期間を延長することといたしまして、これは四十八時間又は七十二時間という意見がございます。第三は、起訴前の勾留期間を延長すること、その期間といたしましては、これもいろいろございますが、大体現在の最長二十日間というのに対して、三十日乃至六十日くらいを考えているようであります。
これは四十八時間の後に檢察官の下に被疑者の身柄を送りまして、爾後檢察官の手許で調べて頂くことになつておりまするが、御承知の通り檢察官は今日左程人数の上において十分と申すわけには参りません。その関係上結局警察が送りましても、或いは檢察官の方でも手不足の関係から十分な捜査がして頂けないというようなことがあるのであります。
現に檢察官がその権限によつてなさいますところの勾留の期間中に、警察が取調をせざるを得ない、その間に十分証拠を集めて、そうして起訴して頂く、或いは起訴、不起訴を決定して頂くというようになつておるのであります。
○來馬琢道君 私は只今のいろいろな御意見に対して今自分も研究いたしておりますが、國民といたしまして、只今の質問應答を聞いておりまして、非常に不案に感ずることは、法務廳の方、國会の方でかくのごとくいろいろ憲法の人権擁護ということに対する嚴峻なと言いましようか、手きびしい観察をしておるというので、檢察官の方では余り深く犯罪捜査に立入らない方が便利であるというような考を持たれることがありますと、生命財産を
○佐藤説明員 ただいまお尋ねの檢察官の搜査権と警察職員の搜査権との関係でございますが、これは法律において明らかにされておるように、お互いに協力関係にあるのであります。しかしながら警察官は、常に公安維持のために犯罪予防等の見地から搜査の任に当つておるのでありまして、そこに犯罪が生じますれば、まず第一に搜査に着手するのは警察官でありまして、警察官が一番早く犯罪の発生を知ることになるのであります。
私ども法規の執行にあたつておりますものといたしまして、改正選挙法ものといたしまして、改正選挙法において、百四十條の三という規定が設けられまして、警察官、檢察官その他は選挙法規の嚴格な執行をせよという規定が新たに設けられたことは十分承知しておるのであります。
ただ今後の檢察官の起訴状の書き方等につきましては、十分新刑事訴訟法の趣旨に沿うように記載するよう、全國の檢察廳にその趣旨を通達いたしたいと思いますが、先ほど申し上げましたように、その趣旨はすでに新刑事訴訟法の施行される前後においてたびたび通達いたしておりますので、誤りはないと思いますけれども、もしさような過誤があつてもいけませんので、將來一層注意いたしたいと存じております。
○佐藤説明員 ただいま承りましたような不謹愼な行動をする檢察官に対しては、十分嚴正な監督をいたしたい覚悟でおりまするので、もし不謹愼な行動について具体的に御承知でありまするならば、後日書面でお知らせいただきますれば、私の方では責任をもつて調査いたし、またこの責任を追究いたしたいと考えておる次第であります。
檢察官と警察官だけですか。
かような法律学の解釈それ自体が今動揺しておる時代に、しかも労働組合運動とか、労働爭議とかいうような、社会にとりまして、また日本の國家にとりまして新しい法律現象がわれわれの環境の中に起つておる際においては、法律学の解釈のごときは重大な問題であつて、いわゆる裁判官あるいは檢察官が簡單に解釈するように当考査委員会が解釈しては、これは國会の権威のために、はなはだわれわれは賛成いたしかねるところでありまして、
少しお考え願いたいということを考えるのであつて、將來どういうふうにしたらよいかということになりませんと、これは檢察官の内部の問題であるから、適当に処理したということになつてもこれは困るのです。
(1) 裁判官 (2) 檢察官 (3) 会計檢査官 (4) 收税官吏 (5) 警察官 (6) 都道府縣又は市町村の公安委員会委員 (7) 警察吏員 (8) 経済調査官はどうか。 (四) 議員候補者が職員と相兼ねることのできない公務員となつた場合において候補者を辞するものとみなす現行規定を改める必要があるかどうか。
つておる米子の事務官で整理をして置いて貰いたいということを言うて帰つて、二十七日の日に米子の檢察廳に事務局長が再び監査に参りましたところ、監査中の今申しました二十数万円の金、或いは証拠品を完全に柳行李に入れてしまつて、又二十七日來るというのに、二十六日の日になくなつておるということが発見されて、一應次席檢事にまで、鳥取の方に連絡して、次席檢事が現場を調査に行つた結果、どうもドアに書いてあるチヨークが檢察官
○説明員(楢原義男君) これは私檢察官としての問題でなくて、全然客観的な問題として、私は檢察官として、そういう判断は裁判所がしますけれども、実際において若し裁判所が判断して出るという場合には、大概の場合は出ましようが、出る場合であつても本人のためには出ることが不利益の場合も沢山あると思います。
○松村眞一郎君 いろいろの問題が起つているのは檢察官と裁判官との間にいろいろな感情の疎隔とかいうようなことが令状問題から起つていることを我々は実感しているんですね。それは私は一面に復効裁判所の裁判員をしているんですが、その彈効裁判所の事件でその問題が余程考えさせられることがあるのです。
家庭裁判所がどういうような手続によつて事件を受理するかということについては、先ず一番上の欄にあります檢察官から家庭裁判所の方に送致される事件、これは檢察官送致と申しておりますが、この事件があります。この檢察官送致が家庭裁判所の少年事件の大部分を占めておるわけであります。
今、十八歳以下だと主張して保護処分を受けて、成るべく檢察官の方に送致されないような主張をいたします、そうして今度は少年院の方へ入ると、俺は年齢超過だと言うて又逃れる。そういうようなことになりますので、これは何とかやはり、そういう言い逃れを作られないような考慮が必要だと思います。年齢超過だからと言つて直ぐ出してしまう。
○委員長(伊藤修君) 檢察官です。たまたまその御用商人と鉄道の管理部員との間の贈賄事件が摘発された、そのときに調書の上に現われたが、その調書が殊更にその部分だけは削られて隱蔽されておるという事件です。その問題は、結局は贈賄になるんでしようが、殊更に起訴しなかつた、後でそれを問い質したらば、それは起訴を忘れたんだというような釈明をしておつた、そんなような事案です。
そのうち檢察運営について裨益するところがあると思われるような事件を捨い出して見ますと、東京地檢の鉄道パス事件、これは何か私留守中に新聞に出ておつたそうですが、これは或る数名の檢察官が、鉄道管理部から御用商人の嘱託名義で無賃乘車券を取つたのであります。
犯罪者予防更生法第四條第二項及び 同法施行法第一條の規定による中央 更生保護委員会委員任命につき同意 を求める件 ○運輸省設置法第九條第一項及び同法 附則第二項の規定による運輸審議会 委員任命につき同意を求める件 ○地方自治廳設置法第四條第三項及び 同法附則第二項の規定による地方自 治委員任命につき同意を求める件 ○地方自治廳設置法第四條第二項第二 号の規定による地方自治委員任命に 関する件 ○檢察官適格審査委員会予備員任命
○事務総長(小林次郎君) それからもう一件ございますが、檢察廳法の改正に基きまして、檢察官適格審査会の委員がありますのに、更に予備委員を置くことになつたのでございます。それで予備委員となる國会議員は、それぞれ衆議院及び参議院においてこれを選出するという規定がございまして、それに基きまして、御選出を願うことになつたのであります。